橋本建築設計
2011年10月17日

車の運転

松本は、城下町特有の道の狭さにより、非常に一方通行の多い街です。

 

近頃は、一方通行の多い中心市街地を車で走ることも多く、一方通行の道路を走ることも少なくありません。

 

それらの道を走っているとき、ふと疑問に思うことがありました。市内の一方通行になるような狭い道を利用される方は、ほとんどがその道をよく走る、一方通行には慣れている地元の方のはずですが、その皆さんの一方通行の走り方と、私の知っている走り方が、少し違うということです。

 

具体的に言うと、右折時の車の位置です。私が知っているルールでは「一方通行の道路を走っているときに右折する場合は、その道路の右側に寄ってから右折する」はずなのですが、ほとんどの方は対面通行の道路を走っているのと同じように、左側に寄ったまま右折をしています。

 

例えば、車一台分の車幅しかない道路の場合、どっちに寄ろうが大差はありません。しかし、2車線取れるぐらいの車幅があるにもかかわらず一方通行の道路、というのも結構あって、そのような場合だと右折しようとした先に車が止まってたりして、右折ができなかった場合、その後ろを走っている真っすぐ行きたい、または、左折したい車を止めてしまう事があります。一方通行の道路ですから、当然、対向車は来ないので道幅いっぱいに右に寄っても誰の邪魔にもなりませんし、その方が後続車はスムーズに直進できます。

 

そこで、道路交通法ではどのように記されているのか調べてみました。

 
 
 

道交法第25条第2項にはこうありました。

 

「車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。」

 

つまり、一方通行の場合は、道幅いっぱいに右に寄りなさい、ということなので、私の知っている(確か教習所で習った)ルールが正しいようです。しかも、「しなければならない」と記されていますので、そうしないと道路交通法違反になるということです。

 

以前、一方通行の道路で右折をしようと右側に寄ったところ、後続車が左側から追い抜いて行き、私と同じところで右折をしようとしてぶつかりそうになったことがありました。それ以来、一方通行はどうやって走るのが良いのか悩みましたが、正しいルールを知っている以上敢えて間違った走り方をする必要はないと思います。

 
 
 

ところで、道交法の話しが出たので、ついでにもう一つ。

 

私は最近まで青信号は「進め」だと思っていました。ところが、道交法施行令第2条によると「進むことができる」だそうです。確かに「進め」は命令ですので、前が詰まって進めないときなどはその場合違反になってしまいます。進んでも良いけど、周りの状況を見て自分で判断してね、ってことですね。ま、どっちでも良い話しですけど・・・。

 

ちなみに、黄信号と赤信号はどちらも「止まれ」です。正確には「停止位置を越えて進行してはならない」ですが、黄と赤の違いは但し書き(「黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」)があるかないかの違いで、黄色は「注意して進め」ではありません。