橋本建築設計
2011年11月24日

続・自転車のルール

道路交通法について不勉強なまま、前回のブログを書いてしまいました。

 

道路交通法上、自転車は車両扱いですが、標識等により歩道を走行できる場合があるそうです。また13歳未満の子供や70歳以上のお年寄り、障害を持つ方も歩道を走ってよいそうです。それから、標識がない場所でも、道路の状況によって安全を確保することが難しいような場合は、誰でも歩道を走ってよいそうです。

 

ただその場合、自転車レーンのようなものがない限り、歩道の車道側を走らなければならず、また歩行者の妨げとなる場合は自転車が一時停止をしなければならない、と書いてあります。

 

また、標識などにより自転車が走行してもよい歩道で、自転車が走行すべき場所が指定されている場合、自転車がそこを走らなければいけないだけでなく、歩行者がその部分を利用することはできるだけ避けなければいけない、とされています。

 
 
 

こうやって文にしてみると、あたり前のことが書いてありますが、今回の様に規制を強化するようになってしまったということは、あたり前のことすらできなていない、またはしない人が多いということですかね?

 
 
 

先日、警察庁だかの方のコメントがニュースになっていました。ついこの前、自転車は車道走行の原則を徹底させると言ったばかりにもかかわらず、今度は、今までどおり自転車が歩道を走ることを黙認する、とも取れる内容で、一部メディアには「迷走」とも書かれていましたが、それだけ反響(批判の声)が大きかったということでしょう。